Japanese national and public University Hospital Association for Intensive Care Unit (JUHAICU)
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(名称)
第1条 本会は、全国国公立大学病院集中治療部協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は広島県広島市南区霞1-2-3 広島大学病院集中治療部とする。
(目的)
第3条 協議会は、会員相互の緊密なる連絡と協力によって、集中治療部の円滑な運営と患者の治療成績の向上を図ることを目的とする。
2 協議会は、前項の目的を達成するため、次の事項を審議する。
(1) 集中治療部における診療、教育、研究、管理運営及び施設等に関する諸問題
(2) 集中治療部相互間の協力援助
(3) その他協議会の目的達成のため必要な事項
(構成員)
第4条 協議会の会員は次のとおりとし、運営のため事務局と当番大学を置く。
(1) 国公立大学病院集中治療部長及び副部長
(2) 国公立大学病院集中治療部看護師長及び副看護師長
(事務局)
第5条 協議会に全国国公立大学病院集中治療部協議会細則(以下「細則」という。)に定める事務局を置く。
2 実務は、細則第2条に定める業務について外注業者に委託する。
(当番大学)
第6条 当番大学は、毎年度持ち回り制とし、次々期の当番大学は、協議会において互選により決定する。当番大学は細則第3条に従って協議会を運営する。
(協議会)
第7条 協議会は、原則として年1回以上開催するものとし、同時に集中治療部看護師長会を開催する。
(構成員以外の出席)
第8条 協議会は、必要に応じて文部科学省、厚生労働省その他関係者の出席を求めることができる。また集中治療部長や副部長が欠席となる場合はその代理となるものの出席を認める。
(議事録の提出)
第9条 協議会の審議内容(議事録)は、各施設の病院長と文部科学省高等教育局医学教育課および厚生労働省保健局医療課に提出する。
(議長)
第10条 協議会の議長は、当番大学の集中治療部長ないしは副部長が行うものとする。
(運営委員会)
第11条 協議会は、第2条に掲げる目的を達成するため、本会の構成員等による運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会は、過去及び将来の当番大学の部長又は副部長で構成し、運営方針を協議するものとする。
(規約の改正)
第12条 本規約の改正は、協議会における出席大学数の過半数の賛成をもって行う。
(事業年)
第13条 本会の事業年は、毎年1月1日から12月31日までとし、事務局は細則第3条に定める年会費を徴収する。
(他大学の参加)
第14条 自治医科大学、産業医科大学、防衛医科大学校の3校は国公立大学と同様の機能を有する大学として、議決権を持って正式に本協議会に参加する。
(複数の集中治療部を有する場合)
第15条 複数の集中治療部を有する大学の場合、いずれの集中治療部長及び副部長も協議会に出席できる。ただし議決権は各大学1票とする。
附 則
設立年月日は、昭和61年4月1日である。
本規約は、平成28年1月29日から施行する。代表を西村匡司とする。
本規約は、平成30年7月1日から変更する。代表を西村匡司から橋本悟に交代した。
本規約は、平成31年1月25日から変更する。
本規約は、令和4年1月21日から変更する。代表を橋本悟から藤野裕士に交代した。
本規約は、令和6年4月1日から変更する。
本会の役員は次の会員とする。 代表 志馬伸朗
本会の代表を令和6年4月1日に藤野裕士から志馬伸朗に交代した。
(事務局)
第1条 全国国公立大学病院集中治療部協議会(以下「協議会」という。)の事務局を広島県広島市南区霞1-2-3 広島大学病院集中治療部に置く。
(事務局の業務)
第2条 事務局は、広島大学病院集中治療部に置く。
(1) 国公立大学病院集中治療部長及び副部長の名簿管理
(2) 国公立大学病院集中治療部看護師長及び副看護師長の名簿管理
(3) 国公立大学病院の関係事務担当の名簿管理
(4) 上記におけるメーリングリストの管理
(5) 協議会関係(開催概要、資料保存)ウェブサイトの管理
(6) ウェブサイトの更新と保守:株式会社イズイズに委託
(当番大学の業務)
第3条 当番大学は協議会を開催し、そのための会場の確保、資料の収集、調査、研究、議事録作成及び各大学事務担当との連絡の任に当たる。名簿の更新等については事務局と連携をはかる。なお過去の当番大学における在任中の部長(副部長)および未来に予定される当番大学の部長(副部長)で世話人会を構成し、当番校に助言する。
(年会費)
第4条 事務局は各大学から年2万円の会費を徴収し、事務局業務費用にあてる。ただし当番大学における業務費用については補填しない。
附 則
本細則は、平成28年1月29日から施行する
本細則は、平成31年1月25日から変更する。
本細則は、平成4年1月21日から変更する。
本細則は、令和6年4月1日から変更する。
(名称)
第1条 本会は、国公立大学病院集中治療部協議会看護師長会(以下「看護師長会」という。)と称する。
(目的)
第2条 看護師長会は、国公立大学病院集中治療部看護師長の連携を図り、集中治療部の管理運営、集中ケアに関わる諸問題を協議し、相互の理解を深めるとともに、看護の質 向上を図ることを目的とする
(構成)
第3条 看護師長会は、国公立大学病院集中治療部看護師長で構成する。
(事業)
第4条 看護師長会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 集中治療部の管理、運営に関する事業
(2) 集中ケアに関する教育・研究事業
(3) 集中治療部協議会への助言・報告
(4) その他看護師長会の目的を達成するために必要な事業
(運営)
第5条 看護師長会は、当番校によって運営される。
(1) 看護師長会は年1回を定例とする。
(2) 当番校は、その年の集中治療部協議会の当番校とする。
(3) 看護師長会の開催とその運営は、当番校の集中治療部看護師長があたる。
(4) 看護師長会のメーリングリストのコーディネーターは、当番校の看護師長があたる。
(任期)
第6条 当番校の任期は看護師長会終了の翌日より次期看護師長会当日までの1年とする。また、次の当番校を補佐し、会が継続的にその目的を達成する任を担うものする。
(その他)
第7条 看護師長会の開催に当たっての必要経費は、当番校の責任において徴収し、処理する。
附 則
本規約は、平成28年1月29日から施行する
本規約は、平成31年1月25日から変更する。